交通事故の自損・加害者様へ
治療費について
停止中にぶつけられたなどの過失割合10:0の事故を除けば、ほとんどの事故は両者に過失責任が求められるようになっています。
被害者だけでなく加害者の方でも、自身や搭乗者が怪我をしてしまう場合も少なくありません。加害者側となったために自賠責保険の適用外となり、そのことで治療費の負担を懸念して治療を受けたいけど、受けられないという方もいらっしゃるようです。
約1/3の交通事故は自損事故と言われています。
自損事故である場合については、ご自身や搭乗者が事故の衝撃により怪我や痛みがあるのにも関わらず、自賠責が適用外だから高額な治療費負担が出てしまうのではないかという勘違いにより、治療を受けたいけど我慢しているという患者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
加害者、自損事故の方両者に言えることですが、交通事故においては、日常生活の中で負わないような部位の怪我をすることが多く、放っておくと痛みだけでなく、機能障害や肩こりや腰痛などの2次的障害へとつながる可能性があります。
上記のようにならないよう早い段階でしっかり治療を受け、痛みが治まるだけでなく、しっかりと症状が完治するまで治療を受けられた方がよいでしょう。
任意保険の補償内容
自動車保険(任意保険)の中でも、特に加害者の方、自損事故をした方の治療に関係する保険は、「人身傷害補償」と言われるものです。
補償範囲は、契約車に乗車している搭乗者以外に、被保険者とご家族は、契約車以外の車に乗っていた際の事故や、歩行中に起こった自動車事故も補償されるようになっています。
※利用するのが人身傷害補償のみである場合は「ノーカウント事故」扱いとなる為、等級には影響しません。(詳しくはご契約中の保険会社にご確認ください。)
契約車搭乗中の交通事故に対する補償
契約車以外に乗車中の自動車事故に対する補償
歩行に出くわした自動車事故及び自転車など運転中の自動車事故への補償
- 治療費などの実費
- 逸失利益(働けない間の収入「休業損害」など)
- 精神的損害
- 将来の介護料
※実際の補償や支払対象となる損害については、保険会社のプランごとに異なりますので詳しくは約款をご確認ください。