慰謝料・補償内容
慰謝料について
補償内容について
応急手当や治療、入院、通院、手術、投薬費用など...
※接骨院における治療もこちらに含みます。
通院交通費も支払われます。領収書などはしっかり取っておいてください。
(交通機関やタクシー、駐車場、ガソリン代など)
自賠責保険の基準では、原則1日ごとに5,700円が支給されます。また、1日5,700円を上回る給与がある場合には、最大19,000円までの実費が以下の計算式により支払われます。
直近3カ月間の1日の平均給与額が基本ベースとなります。
直近3カ月の給与合計額(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数(会社で作成されたもの、担当者名、代表印があるもの)
日給×直近3カ月の勤務日数÷90日×認定休業日数(就業先の証明が必要となります)
前年の所得税確定申告所得を元に、1日の平均給与を算出します。
1日5,700円を上限として支払われます。
補償の支払い基準
自賠責保険とは、事故被害者の方々のために、政令により定められている限度額の範囲にて支払われる保険です。保険会社は、傷害や後遺障害、死亡の損害額の基準に基づいて支払う義務があります。
慰謝料の算出例
計算例1 | 事故日10月1日 治療最終日12月15日(実質治療日数55日) |
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(1) 実質治療日数 55日
実治療日数 55日を2倍にします。 55日×2=110日
(2) 10月1日~12月15日までの治療期間は76日となります。
(1)と(2)を比較すると(2)の76日の方が少ない日数になるので、これに4,200円をかけます。
76日×4,200円=319,200円
慰謝料は319,200円になります。
計算例2 | 事故日10月1日 治療最終日12月15日(実質治療日数25日) |
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(1) 実質治療日数 25日
実質治療日数 25日を2倍にします。25日×2=50日
(2) 10月1日~12月15日までの治療期間は76日となります。
(1)と(2)を比較すると(1)の50日の方が少ない日数になるので、これに4,200円をかけます。
50日×4,200円=210,000円
慰謝料は210,000円になります。